退職金には所得税と住民税がかかります。 したがって退職金の総額からこの2つの税金が差し引かれた金額を受け取ることになります。 税金がかかることには違いありませんが、退職金には長年のご褒美と老後の生活の為に支給される一時金という2つの意味合いがある為、優遇された税制となっています。

税金がかかる金額
退職金は「退職所得」として扱われ、他の所得と分離して所得税を計算する、いわゆる分離課税の方式をとっています。したがって確定申告をする際、退職金については申告する必要はありません(確定申告については後述参照)。
退職金にかかる税金は退職金の総額ではなく、「退職所得控除」、「2分の1課税」
により計算された金額(退職所得金額)にかかります。
以上の2つのおかげで支払う税金がぐっと下がります。
ただ「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと「退職所得控除」、「2分の1課税」を受けることができず、退職金の総額に20%の所得税がかかってしまい、余分な税金を支払ってしまうことになりますので注意しましょう。
申告書を出し忘れて20%の税率でたくさん所得税を納めてしまった場合は、確定申告をする際にしっかりと退職金についても申告しましょう。そうすれば払いすぎた所得税を還付してもらえます。
退職金にかかる税額の計算方法は次のようになっています。
(退職金の総額 - 退職所得控除額) × 2分の1 =
退職所得金額(課税される金額)
*役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払を受けるものについては、平成25年分以後は退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります(上記計算式の1/2計算の適用はありません。)。
「役員等勤務年数」は、役員等勤続期間(退職手当等に係る勤続期間のうち、役員等として勤務した期間)の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
*「役員等」とは次に掲げる人をいいます。
「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者」「国会議員及び地方公共団体の議会の議員」「国家公務員及び地方公務員」

退職所得控除額
退職所得控除額は次のようにして決まります。
学歴・勤続年数別退職金額 (単位:千円)
勤続年数20年以下の方 |
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
勤続年数20年超の方 |
70万円 × (勤続年数 - 20年)+ 800万円 |
勤続年数に端数がある場合は数日でも1年と計算します。例えば、勤続年数が12年と1日だった場合は13年となります。
また、控除額が80万円に満たない場合には最低80万円の控除が受けられます。
例えば勤続1年の場合上記の計算式では40万円ですが、80万円の控除を受けることができるということです。
障害退職の場合はさらに+100万円の控除が受けられます。
また死亡退職の場合退職金に所得税はかかりません。しかしこの退職金は遺産として扱われるので、相続税がかかります。死亡退職金を相続する場合は法定相続人1人あたり500万円の控除を受けられます。
上記の退職所得金額(課税される金額)に下の税率表を使って所得税を計算します。

所得税
住民税とは居住地の都道府県と市区町村に納める、2つの地方税を合計したものです。
住民税の税率は以下のようになっています。
課税される金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円~195万円 |
5% |
0 |
195万円~330万円 |
10% |
97,500円 |
330万円~695万円 |
20% |
427,500円 |
695万円~900万円 |
23% |
636,000円 |
900万円~1,800万円 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円~ |
40% |
2,796,000円 |
参考サイト 国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm(外部サイト)
上記のように、かかってくる税率は課税される金額によって変わり、さらにそこから税率に応じた控除が受けられます。
退職所得金額 × 税率 - 控除額 =
所得税の額

住民税
住民税とは居住地の都道府県と市区町村に納める、2つの地方税を合計したものです。
住民税の税率は以下のようになっています。
都民税(県民税)4% |
⇒合わせて10% |
区市町村税税(市民税)6% |
*退職所得金額にこの2つを合わせた10%の税率をかけた金額が住民税額になりますが、当分の間はこの税額から10%に相当する金額を控除し、算出されたものが住民税額となります。
*計算する際、退職所得金額に1000円未満の端数がある場合は1000円未満の金額は切り捨てます。例えば退職所得金額が900万5800円でしたら800円を切り捨てて900万5000円で計算します。
退職所得額 × 10%
= 控除前の住民税の額 ・・・・・・・①
控除前の住民税の額 × 10%
= 住民税の控除額 ・・・・・②
① - ② = 住民税の額
*住民税の額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額は切り捨てます。例えば算出された住民税の額が30万1570円でしたら70円は切り捨てて、納税する住民税額は30万1500円となります。
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